規程集
2019年度の総会にて規定が修正されました。変更点は、2019年度総会資料をご覧ください。
農業情報学会規定集
農業情報学会会則
(名称)
第 1 条 本会は農業情報学会(Japanese Society of Agricultural Informatics)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は農林水産分野における情報科学・情報技術の進歩発展と学術の推進を図り、農林水産業関連産業・食料食品産業・農山漁村の情報利用の普及を推進することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学会誌(e-ジャーナル)の発刊及び出版物の刊行
(2)年次大会・講演会・研究発表会の開催
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第 4 条 本会の事業年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
(会員の種別及び名称)
第 5 条 本会の会員は、名誉会員、終身会員、正会員、学生会員、法人会員、賛助会員とする。
(1)名誉会員 本会に功労があった者で評議会において推薦され、総会で承認を受けた者。
(2)終身会員 年齢 60 歳以上で終身会費を納入した正会員。
(3)正会員 本会の趣旨に賛同し、入会する個人とする。
(4)学生会員 本会の趣旨に賛同し、入会する学生とする。
(5)法人会員 本会の趣旨に賛同し、入会する法人とする。
(6)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、入会する法人・団体とする
(入会及び退会)
第 6 条 入会を希望する者は所定の会費を添えて入会申込書を本会に提出する。また退会を希望する者は、その旨を本会に申しでなければならない。ただし既納の会費は返付しない。なお会費を1 年間滞納した者には、学会誌の配布を中止し、2 年間滞納した者は、理事会の議をへて退会とする。
(会費)
第 7 条 会員は会員種別にしたがって毎年度会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は会費納入の義務を負わない。
(1)終身会員 100,000 円/1 回のみ
(2)正会員 7,000 円
(3)学生会員 3,000 円
(4)法人会員 20,000 円
(5)賛助会員 30,000 円を 1 口とし、1 口以上
(除名)
第 8 条 会員が本会の名誉を汚し、又は本会の目的に反する行為があったと認められるときは、評議会の決議により除名することができる。
(役員の定数・選任)
第 9 条 本会に次の役員をおく。会⻑、副会⻑若干名、理事(40 名以内)、評議員(100 名以内)、
会計監査 2 名
2.理事定数は若干名の定数超過を認める。
3.役員の選出は役員選出規定の定めるところによる。
4.役員の任期は 2 年とし、再任は妨げない。
5.役員の選出は評議会で行う。
(役員の業務)
第 10 条 会⻑は会務を統括して、総会、理事会、評議会を召集する。会⻑に事故あるときは副会⻑がその業務を代行する。
2.副会⻑は会⻑を補佐する。
3.会⻑は本会の委員会を統括し、本会の円滑な運営を図る。
4.理事は理事会、評議会の構成員となり、本会の業務を執行する。
6.評議会は本会の重要な事項を審議する。
(ボード)
第 11 条 本会に運営に必要な委員会及びテクニカルボードを設ける。
2.総務委員会は、財務委員会、会員情報管理委員会と連携して、本会の運営を統括する。
3.テクニカルボードは本会の研究活動を推進するために設けた部会及び委員会の調整にあたり、本会の学術面の企画・推進・評価及び情報利用の普及を行う。
4.委員会及びテクニカルボードの運営細則は別に定める。
(総会)
第 12 条 総会は年一回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(顧問・名誉会⻑)
第 13 条 本会に顧問及び名誉会⻑をおくことができる。
(財務・会計)
第 14 条 本会の経費は会費及びその他の収入でまかなう。
(事務局)
第 15 条 本会の所在地を以下の場所に置く。
〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-4 新共立ビル 2F
株式会社共立内 農業情報学会
(学会 Web サイト)
第 16 条 農業情報学会の公式 Web サイトを下記の場所に設置する。
https://www.jsai.or.jp/
(運営細則)
第 17 条 本会の運営に関して必要な事項は、細則で定める。
(会則の改廃)
第 18 条 会則の改廃は総会で行う。
付則
1.経過処置として第 4 条の事業年度は 2003 年 4 月からとする。
2.経過処置として第 7 条の適用は 2003 年度からとする。
3.10 人以上のグループで加入している場合の会費の扱いは当面の間継続する。
(平成 14 年 8 月 制定)
(平成 15 年 9 月 改正)
(平成 17 年 9 月 改正)
(平成 19 年 9 月 改正)
(平成 22 年 5 月 改正)
(平成 24 年 5 月 改正)
(令和元年 年 5 月 改正)
農業情報学会運営細則
(総則)
第 1 条 農業情報学会(以下学会と略称する)の運営は、会則に定めのある事項以外は本運営細則によって行う。
2.この細則の条項に疑義が生じたときは、評議会の決するところによるが、緊急の事案についてはこれを会⻑が決定し、次の評議会でその承認をうける。
(総会)
第 2 条 学会は年 1 回開催される総会の定めるところによってすべての運営を行う。
2.総会は会⻑が学会 Web サイトを通じて招集する。
第 3 条 総会は議事に先立って前総会の議⻑が仮議⻑となり、出席会員の中から議⻑ 1 名、副議⻑ 1 名を選出する。前総会の議⻑が欠席の場合にはそれ以前の総会に遡り、議⻑を務めた者が仮議⻑となる。それでも該当者が居ない場合には副会⻑が仮議⻑となる。
2. 議⻑は総会の議事を運営する。
3. 副議⻑は議⻑を助ける。
4. 総会の議事は議⻑を除く出席者過半数の賛成によって決定し、賛否同数のときは議⻑がこれを決する。
第 4 条 総会では次の事項をおこなう。
(1) 前年度事業および決算の報告
(2) 本年度事業計画および予算の決定
(3) 学会賞の授与
(4) その他会の運営に必要な事項
(評議会)
第 5 条 評議会は評議員をもって構成する。
2.会⻑は評議会を招集し毎年度 1 回以上開催する。
3.評議会の議⻑は会⻑がつとめる。
4. 評議会は以下の項目を審議する。
(1) 総会議案書
(2) 役員・部会委員・委員会委員などの選出
(3) 学会賞に関する事項
(4) 名誉会員の推薦
(5) 学会顧問・名誉会⻑の審議・決定
(6) その他本会の運営に必要な事項
5.評議会は評議員数の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。委任状をもってあらかじめ意思表明した者は出席とみなす。
6.評議会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議⻑の決するところによる。
(理事会)
第 6 条 理事会は会⻑、副会⻑及び理事をもって構成する。
2. 理事会は会⻑が招集し、会⻑は理事会の議⻑となる。
3. 理事会は年一回以上開催するが、必要に応じて開催する事ができる。
4. 理事会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5. 出席できない構成員は委任状を提出することができる。委任状も出席者とみなす。
6. 理事会の議事は議⻑を除く出席者の過半数の賛成によって決定し、賛否同数の時は議⻑がこれを決する。
7. 理事会は評議会の付議事項ならびに通常の会務を審議・決済する。
第 7 条 会⻑は必要に応じて、各部会・委員会の委員を加えて理事会を開催する事ができる。
(委員会)
第 8 条 本会に総務委員会、財務委員会、会員情報管理委員会、将来構想委員会、大会実行委員会、企画委員会、広報委員会、国際委員会、学会賞選考委員会、選挙管理委員会及び学会誌編集委員会を設ける。
2.委員会の委員⻑は、副会⻑および理事より選出する。
3.各委員会の副委員⻑ 2 名以内、委員を正会員より選出する。
4.各委員会の審議結果は理事会に報告し了承を得る。
5.委員会の事務処理は事務局で行う。
(テクニカルボード)
第 9 条 テクニカルボードは会⻑、各部会の部会⻑で構成する。協議内容に応じ構成員を追加することができる。
2. テクニカルボードは会⻑が必要に応じて召集する。
3.会⻑は部会の運営会議に出席することができる。
4.テクニカルボードに情報利用・普及部会、生産・経営情報部会、環境情報部会、情報工学部会、ポストハーベスト部会、経済・社会情報部会、施設生産情報部会、人工知能部会、リモートセンシング部会、GAP 部会、農業・農村イノベーション部会及び生物資源工学部会を設ける。各部会⻑は副会⻑および理事より選出する。
5.テクニカルボードは各部会の副部会⻑ 2 名以内、幹事委員 10 名以内を正会員より選出する。
6.ボード会議の審議結果は会⻑に報告するとともに、重要事項の企画は理事会に報告し了承を得る。
7.各部会は独自に活動し、それぞれの分野の学術研究を推進する。
8.各部会は学会誌編集委員会の依頼を受け、総論・原著論文の予備審査を行う。審査方法は学会誌編集委員会運営要領による。
9.各部会は必要に応じ運営細則を定めることができる。
10.理事会の議をへて必要に応じて部会・委員会を設置することができる。
(その他の委員会)
第 10 条 会⻑は事業遂行上必要あると認めたとき、前条までに定めた以外の委員会及びテクニカルボードを設置することができる。
(学会支部)
第 11 条 会則第 2 条の目的を達成するために、本学会に支部をおくことができる。
2. 支部を結成するときは、次の各項を記載した書面を添えて学会事務局に申し出る。
(1) 支部の名称
(2) 支部事務局の所在地
(3) 支部規約
(4) 支部役員(候補者・支部⻑ 1 名を必ず含む)、および会員名簿
(5) 主たる当面の事業計画
3. 会⻑はその申し出を審査し、必要を認めたときは支部の結成を承認し、必要な措置を講じ、次の学会総会にこれを報告する。
第 12 条 学会支部は会則第 2 条の目的を達成するために必要な事業を行う。学会はこれを全面的に支援しなければならない。
(会員)
第 13 条 入会申込書を事務局が受理したとき、申込者は会員資格をもつ。
2. 会員は年会費を事務局に支払う。
第 14 条 会則第 5 条第 1 項に定める正会員は次の権利をもつ。
(1) 総会参加
(2) 学会役員などの選出および被選出
(3) 学会誌(e ジャーナル)の受領
(4) 学会誌への投稿
(5) その他学会の定める事項
第 15 条 会則第 5 条第 1 項(4)に定める法人会員は、本学会の趣旨に賛同する法人で、その担当部署担当者を定め入会を申込む。法人会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物および学会Web サイトに広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。
2. 担当部署担当者等に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。
第 16 条 会則第 5 条第 1 項(5)に定める賛助会員は本学会の趣旨に賛同する法人で、その担当部署担当者を定め入会を申込む。賛助会員は理事会に対して評議員を推薦することができる。また、賛助会員は所定の割引率で、学会の発行する印刷物および学会 Web サイトに広告を掲載、また大会等に展示参加を行うことができる。
2. 担当部署担当者等に変更のある場合は速やかに学会事務局に所定の手続きを取らなければならない。
(会計監査)
第 17 条 会計監査は毎事業年度 1 回以上この学会の会計を監査し、総会に報告する。
(事務局)
第 18 条 事務局は総務委員会が統括する。事務局運営の諸規則は別に定める。
(その他)
6 第 20 条役員選出の方法および学会誌投稿に関する細則は別に定める。
第 21 条細則の改廃は評議会の決定による。
(平成 14 年 8 月 制定)
(平成 15 年 9 月 改正)
(平成 17 年 9 月 改正)
(平成 22 年 5 月 改正)
(平成 24 年 5 月 改正)
(令和元 年 5 月 改正)