表彰規則

表彰規則

表彰規則(PDF版)

農業情報学会表彰規則(目的)

第 1 条 この規則は、農業情報学会会則第3条にもとづき、本会会員に対する表彰について定める。

(学会賞)

第 2 条 農林水産分野における情報科学に関する優れた研究成果をあげた者、および食品産業・農山漁村の情報利用の普及・推進・技術開発に多大な貢献をした者を対象とする。

(学会賞の種類)

第 3 条 学会賞の種類と授賞者は以下の内容とする。

(1) 学術賞

独創性、新規性に富み、かつ体系化された研究業績により、農業情報科学分野の学術の発展に多大な貢献をした者。

(2) 学術普及賞

産業界への普及やシステム開発に貢献する研究業績があり、かつその実践活動にも貢献してきた者。

(3) 学術奨励賞

独創性、発展性のある研究業績を精力的に蓄積しつつある概ね40歳以下の若手研究者。

(4) 開発奨励賞

情報システム、情報機器、ソフトウェア等に関する明確な業績が認められる研究者や実務者個人、またはグループ。法人会員も対象とする。

(5) 論文賞

本学会誌の前年度の1年間(1~4巻)に掲載された原著論文の中で、独創性、新規性に富み、かつ理論性の高い論文として特に高い評価を与えることのできる論文の著者。

(6) 橋本賞

農林水産分野における情報科学や情報利用技術に関する優れた研究成果を上げた者、情報利用、普及に画期的な業績を上げた者、学会運営に顕著な貢献をした者。

(7) 功績賞

農業情報科学の発展に顕著な学術的功績があり、かつ本学会で評議員以上の役職を経験し、学会運営の活動を通じて本学会の発展に顕著な功績があった者。

(8) 貢献賞

食品産業・農山漁村の情報利用の普及・推進・技術開発な貢献があり、かつ本学会の事業に継続して貢献し、よって本学会の発展に寄与してきた一般会員、法人会員。

(9) フェロー顕彰

研究・開発・教育啓蒙・実践活動・学会の管理運営、その他の活動を通じて、農業情報科学とこの分野の技術の発展に顕著な功績のあった者を顕彰する。なお、フェローは称号であって会員の種別ではない。フェローは終身の称号とする。

(10) 特別表彰

理事会が必要と認めた時に実施する非定期な表彰である。

(授賞者と推薦者)

第 4 条 授賞者数は若干名とし、次の者とする。

(1) 農業情報学会の正会員(学生会員を含む)、法人会員、および正会員を代表者とする共同研究組織とする。なお、学術奨励賞の授賞者は、当該年度末日に概ね40歳以下であること。

(2) 授賞対象は、研究業績にあっては概ね当該年度までに公表された研究成果とする。実践活動業績、システム開発やハード系の開発業績にあっては、その実績を示す主要成果が公表されていて、当該年度がほぼその完成年であること。

(3) 推薦者は会員に限る。

(表彰と副賞)

第 5 条 表彰は、賞状を授与し、副賞の盾をそえる。橋本賞には副賞金を授与する。フェロー称号には証書とフェロー・バッジを授与する。

(学会賞選考委員会)

第 6 条 学会賞選考委員会(以下「委員会」と称する)

(1) 学会賞選考委員長(以下「委員長」と称する)の選出、および任期は、学会役員の選出規定(会則第9条、および役員等選出細則)に従う。学会賞選考委員は若干名とし、委員長が会長の助言のもとに過去に学術賞あるいは学術普及賞等を受賞した者の中から選出して理事会に推薦し、承認を得た者とする。なお、必要に応じて編集委員長を学会賞選考委員に選出できる。選考委員の任期は2年とする。

(2) 委員会の事務局を農業情報学会総務・財務委員会に置く。

(3) 委員長は委員会を開催する。

(4) 委員会は第7条と第8条に定める手順で学会賞の種類別に授賞候補者を選考し、選考の経過および結果を理事会に報告する。

(学術賞、学術普及賞、学術奨励賞、開発奨励賞、論文賞、橋本賞の選考・決定の手続き)

第 7 条 学術賞、学術普及賞、学術奨励賞、開発奨励賞、論文賞、橋本賞は公募により応募者を募り、委員会が選考し、授賞候補者を理事会に推薦する。理事会はこれを審議し、授賞者を決定するが、評議会で最終決定する。総会において発表・表彰する。

(1) 公募は学会ホームページ、およびその他を通じておこなう。

(2) 応募者は、本会会員から推薦を受けた者、あるいは会員自らの自薦とする。

(3) 推薦者、または自薦者は所定の「候補者推薦書」に、功績を端的に表現するタイトルと推薦理由を付して、委員会事務局あて提出する。なお、論文賞については、一次選考を学会誌編集委員長に依頼することができる。

(4) 委員会は応募者の資格要件、推薦書を確認の上、受理する。

(5) 委員会は受理した応募者の中から授賞候補者を選考する。委員長は授賞候補者選考結果を理事会に報告し、選考理由を口頭説明する。

(功績賞、貢献賞、フェロー称号、特別表彰の選考・決定の手続き)

第 8 条 功績賞、貢献賞、フェロー称号、特別表彰は委員会が選考し、授賞候補者を理事会に推薦する。

(1) 委員会は賞の趣旨、授賞者要件に照らしながら、授賞候補者を選考する。なお、これらの賞の選考には、学会長は選考委員として出席できる。

(2) 委員会から授賞候補者に推薦された者は、委員会の示唆する授賞理由を念頭に置きながら所定の「候補者調書」を書き、事務局に提出する。

(3) 委員長は授賞候補者選考結果を理事会に報告し、選考理由を口頭説明する。

(顕彰の告知)

第 9 条 学会賞各賞、およびフェロー称号の授賞者の氏名および顕彰理由を会員に告知する。

(改廃)

第 10 条 この規則の制定・改廃は評議会で決定する。

(平成 14 年 8 月制定)

(平成 15 年 9 月改正)

(平成 17 年 9 月改正)

(平成 19 年 9 月改正)

(平成 22 年5月改正)

(平成 23 年5月改正)